当事務所は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密及びノウハウ等の知的財産権に関する案件を幅広く取り扱っています。知的財産権の分野においては特に高度な専門性が必要とされるため、当事務所では、特許庁での勤務経験のある弁護士を含め、知的財産権に精通している弁護士を中心として知的財産法部会を組成し、最新の裁判例の研究や、実際の案件処理を通じて得られた知見の共有化に努めています。また、知的財産に関する最先端の情報を提供するべく、外部に向けたセミナーを積極的に開催しています。当事務所の具体的取り組みは、以下のとおりです。
知的財産権の侵害者に対する警告書の作成、裁判手続外での交渉、侵害訴訟、仮処分申立て、異議申立て、無効審判及び審決取消訴訟等、知的財産権に関する争訟案件を豊富に取り扱っています。また、知的財産権の侵害の有無等に関する鑑定意見書の作成も多数手掛けています。海外の案件についても、米国や欧州に限らず、中国、韓国及び東南アジア等の諸外国及び地域における知的財産争訟及び模倣品対策(税関における輸出入差止手続を含みます。)を手掛けており、諸外国及び地域の弁護士及び弁理士と緊密に連絡を取り合い、迅速かつ的確に対応しています。
ライセンス契約、共同研究開発契約、共同出願契約及び秘密保持契約等、知的財産に係わる各種の契約書の作成及び相手方との交渉について、日常的に取り扱っています。また、M&Aや投資の場面において知的財産の分析が必要となる案件、知的財産の取引に関連して税法や独占禁止法の分野における専門的知識を必要とする案件、産学連携や大学発のベンチャー企業における知的財産の取引に係わる案件についても、豊富な経験を有しており、多角的視点から戦略的な助言を行っています。
昨今、我が国では営業秘密が流出する事件が相次いだことにより、企業等における営業秘密の管理体制の見直しが重要な課題として認識されています。また、企業等が研究開発活動から生まれた成果を確実に取得するとともに、従業員等に対してインセンティブを与えることにより発明等を促進し、技術的競争力の向上を図るためには、適切な内容の職務発明規程を策定する必要があります。当事務所は、営業秘密管理規程や職務発明規程等、知的財産に関する各種社内規程の策定や整備に関する助言を積極的に行っています。また、知的財産から得られる企業等の利益を最大化すべく、事業分野や規模に応じた戦略的な知的財産の活用方法についても助言を行っています。
不正競争防止法は、周知表示の混同惹起行為、著名表示の冒用行為、形態模倣商品の提供行為、営業秘密の侵害行為、ドメイン名の不正取得行為、営業上の信用毀損行為等、事業者間の公正な競争を妨げる様々な行為を制限しています。当事務所では、これらの不正競争行為によって権利侵害を受けた案件のご相談を数多く取り扱っているほか、差止請求及び損害賠償請求案件についても、豊富な実績を有しています。